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いきいき終活プラン

終活の進め方

終活の進め方について、「身の回りの整理」、「エンディングノート」、「遺言書を書く」、「葬儀の準備」、「葬儀サービス」、「お墓について」と、順を追って考えてみましょう。

■ 身の回りの整理

年齢を重ねるほどに身辺に増えるモノの数々。このままではどこに何があるかわからないうえに、万一のときに遺された家族にも迷惑がかかってしまう…でも、どこから手をつけたらよいかわからない、そう悩んでいる方は多いことでしょう。手あたり次第に片付けようとしても疲れるばかりですから、取り掛かる前に片付けのポイントを整理してみましょう。


◎大切なものをきちんと整理し、不要なものは捨てる

身の回りの整理を行ううえで、基本となる考え方です。大切なものを残し、万一のときの手続などがスムーズに行えるようにすることも、遺された家族に対する心遣いです。そのためにも不要なものは思い切って廃棄したほうがよいでしょう。


◎何を遺すか? 何を捨てるか?

何が大切かそうでないかは、その人の考え方によりますが、特に手続やお金に関わる書類や通帳、カードなどは残してきちんと整理したほうが、遺された家族にとってもありがたいことでしょう。
それ以外は、あまり思い出にふけっていると作業がはかどりませんから、捨てるときには思い切ることも大切です。

インターネット上の契約のことは備忘録やエンディングノートに残す

ついつい忘れがちなのが、パソコンやスマートフォンを使って、インターネット上でIDやパスワードを入れて会員登録した契約です。予約サイトや買い物サイトなど、購入した物だけに費用が発生するとは限りません。会員登録を削除しないと、契約者が亡くなった後でも毎月課金されてしまうようなものもありますから、必ず内容とID・パスワードを書き記しておきましょう。エンディングノートがあれば便利です。 インターネット上の契約は本人でないとわからないものですから、記録を残すことを忘れないようにしましょう。

◎大切なものはどうやって整理する?

手続やお金に関わる書類や通帳、カードな どは、種類ごとにまとめて保管するとよいでしょう。どこに保管したかを、家族等に伝えておくことを忘れないようにしましょう。エンディングノートに記録しておくと便利です。


◎不要なものはどうやって捨てる?

捨てたいものランキングは、
   1位:衣服
   2位:本、雑貨
   3位:靴
「いつか使うかもしれない」「思い出が詰まっ ている」が捨てられない理由だそうです。どれも捨てない限り増える一方です。
1年間まったく袖を通すことがなかった衣服や、履かなかった靴などは、これからも出番がな いと考えて処分したほうがよさそうです。本は古本屋に売ったり図書館に寄付してはいかがでしょうか。
厄介なのは、その人の思い入れがあるものをどうするかです。思い出が詰まっているといっても、自分だけの思い出だったり、亡くなった人との思い出だったり、思い出を共有する人がいない場合は、思い切って処分してはいかがでしょうか。
捨てることに迷ったら「これからどんな暮らしがしたいか」を思い描いてみましょう。思い描く暮らしに「ソレ」は必要ですか? 身辺がスッキリすれば、また違った生活が見えてくるかもしれません。


◎業者に依頼するという手も

体力に不安があって片付けられない、大きなもの・重いものを捨てたい、家族に知られたくない…そんなときは専門の業者に依頼するのもよいでしょう。そのとき、「一般廃棄物収集運搬業許可」という資格を持っている業者を選択すると安心です。また、業者は2~3社から見積りを取ってから選択しましょう。片付けの際には、可能な限り立ち会うようにしましょう。

※「一般廃棄物収集運搬業許可」の許可業者を紹介している自治体もありますので、お住まいの市(区)役所または町村役場に問い合わせてみてください。

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■ エンディングノート

エンディングノートは、自分に万一のことがあったときに、遺された家族に伝えたい大切なことや気持ちを書き記しておくノートです。自分の人生を思い出してもらうとともに、どんな最期を迎えたいと思っていたかを知ってもらうこともできます。自分の財産や負債を遺族に伝えておきたいときにも便利です。亡くなった後の家族が行う煩雑な手続をスムーズにするための力強い手助けとなります。遺言書のような法的な効力は持ちませんが、財産や手続のことだけではなく、気持ちや葬儀のことを家族に伝える有効な手段です。


◎エンディングノートを書くことの意味

・自分の歩んできた人生を家族に伝えることができる。
・自分の気持ちや望みを家族に伝えることができる。
・葬儀に関する希望を家族に伝えることができる。
・遺された家族が困らないよう、財産や負債、大切なことを記録として残すことができる。

◎エンディングノートに書いておきたいこと

エンディングノートには決まった形式はありません。何をどのように書くかはあなたの自由です。

 エンディングノートの記入例

▪自分のことについて

・自分史と思い出 ・趣味や特技について ・家族等へ伝えたい思い  など

▪遺言書について

・遺言書の有無について ・遺産の分割の意向  など

▪財産に関して

・預貯金  ・不動産  ・株式  ・債券  ・貸付金 ・生命保険  ・損害保険
・会員権 ・借地権/借家権   ・自動車  ・宝石/貴金属類  ・売掛金  など

▪負債に関して

・借入金  ・住宅ローン(団信の有無)  ・買掛金
・未払いのローン/家賃/税金/医療費  など

▪終末期などについての希望

・病名・余命の告知の希望  ・延命治療の希望  ・臓器提供・献体の希望 など

▪葬儀やお墓などに関する希望

・どんな葬儀を望むか  ・連絡してほしい人のリスト  ・お墓(埋葬)について など

▪重要書類等の保管場所

・年金手帳 ・年金証書 ・健康保険被保険者証 ・生命保険証券
・不動産権利書  ・通帳  ・印鑑  など

▪インターネット上の契約のID・パスワード

・予約サイト  ・買い物サイト  ・その他会員サイト

エンディングノートの作り方

「エンディングノート」として市販されていますので、市販品を活用してもご自分で独自のものを作成してもよいでしょう。
当全国社会保険共済会のエンディングノートをダウンロードしていただくと便利です。





家族から勧めてみる

ご本人が「エンディングノート」を知らないときはご家族がノートを準備して、普段の会話の中で勧めてみることもよいでしょう。後々、ご本人のため・家族のために必ず役立つでしょう。

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「遺言」と「遺言書」は違う

「遺言」は単に「遺族に伝えたいこと」で、形式 を持たない代わり、法的な効力も持ちません。
ですから、どんなことでも自由な形で残すことができますが、結果については何の保証もありませ ん。単に遺族に伝わればよいというのならば、「エ ンディングノート」に記してもよいのです。
一方、「遺言書」では書ける項目や書き方が決まっています。正しく書かれた遺言書は法的な効力を持ちますから、書いた人が亡くなった後でも、書いてある内容が法の範囲で優先されます。

■ 遺言書を書く

遺言書で書ける項目は決まっています。「相続に関すること」、「財産の処分に関すること」「身分に関すること」の3つです。遺言書の内容は法的な効力を持ちますから、書き方も決まっており、書き方に不備があると無効となってしまいます。 正しく書けば、例えば「自分の財産を誰にどのように残すか」といったことを、法定相続人(⇒ 相続)の範囲を超えて指定することができますし、相続人同士のトラブルを避けることもできます。




◎一般的に遺言書は3通り

一般的な遺言書の書き方には次の3通りがあります。
①「自筆証書遺言」:遺言者(被相続人)が自ら文書を作成します。
②「秘密証書遺言」:遺言者が作成したものを署名捺印して公証役場で承認を受け保管してもらいます。遺言の内容を秘密にすることができます。
③「公正証書遺言」:公証人が遺言者の意思を文章にまとめて作成します。法律に従って正確に作成し、内容を漏らさず安全に保存するためには最も確実な手段です。

3つの中で最も安価で手軽なのが「自筆証書遺言」ですが、棄損したり消失してしまえば効力を失いますので、財産の額が大きかったり保管する環境が心配な場合は「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を選択したほうが安心です。



◎自筆証書遺言の書き方の決まり

・パソコンの使用は不可。必ず本人がすべて自筆で文章を作成する。
・作成年月日を入れる。
・遺言者が署名押印する。

※筆記用具・用紙・縦書き、横書きなどについては、規制はありません。


なお、2019年1月13日から、自筆証書遺言には自筆によらない財産目録を添付することができるようになりました。添付する財産目録は、パソコン等で作成したものや、預金通帳のコピーでも構いません。ただし、必ず署名・押印が必要です。



【自筆証書遺言書の例】



検認

遺言者が亡くなった後でも、家族等が勝手に遺言書を開封してはいけません(罰則として過料の対象となります)。自筆証書遺言及び秘密証書遺言は相続時に検認が必要ですから、必ず家庭裁判所で検認を受けてください。公正証書遺言は検認の必要がありません。



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■ 葬儀の準備

前もって予測していた場合はともかく、突然家族を亡くされた方は戸惑いが大きく、亡くなった方や家族の意思が思うように葬儀に反映されないことも多いようです。
葬儀といっても形式はさまざまです。それにかかる費用も異なってきます。どんな葬儀を望むのか、費用はどれくらいかけるのか、どんな人に来てほしいのか、自分の場合でも家族の場合でも、可能な範囲で意思の疎通がとれていれば、万一のときでも慌てずに済むでしょう。

家族で話し合っておきたいこと

・どんな葬儀にしたいか(盛大・こぢんまり、宗旨・宗派のこと、音楽のこと、花のことなど)
・遺影はどれがよいか
・費用はどれくらいを望むか
・希望の斎場はあるか
・どんな人に来てほしいか(リスト)
・墓地はどうするのか


葬儀のことだけ話し合うことには抵抗があるという人も、日常の会話の中でさりげなく聞いてみるとよいでしょう。また、ご本人がエンディングノートを作成して気持ちを遺しておくことが、ご自身のためにも家族のためにもなります。


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■ 葬祭サービス

全国社会保険共済会では、安心と信頼のおける葬儀社と提携して割引価格(20%~30%割引又は特別価格、詳細は下表を参照してください)で葬儀が施行できるサービスを提供いたします。
※取扱う葬儀社により基本祭壇の内容が異なります。

<親等図>


ご利用できる方

次の皆様がご利用いただけますので、葬儀社へ問合せ等の際は「全国社会保険共済会会員」と申し出ていただければ割引サービスが受けられます。
◇全国社会保険共済会の年金住宅融資をご利用の皆様・ご親族様(三親等以内)
◇健康保険組合の被保険者様・ご親族様(三親等以内)
◇厚生年金保険の被保険者様・ご親族様(三親等以内)
      など



ご利用できる葬儀社と割引率等

葬儀社名 所在地 取扱い地域 割引率
アルファクラブ武蔵野(株)
さがみ典礼
〒337-0855
埼玉県さいたま市大宮区
上小町535
TEL:0120-81-3310(専用ダイヤル)
埼玉県全域 基本祭壇の20%割引
(株)東京葬祭 〒133-0057
東京都江戸川区西小岩5-4-16
TEL:0120-88-6111(専用ダイヤル)
東京都、神奈川県全域、埼玉県南部、千葉県北西部、茨城県南部 基本祭壇の30%割引
(社福)東京福祉会 〒113-0022
東京都文京区千駄木3-52-1
TEL:0120-62-1192(専用ダイヤル)
東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県の一部 基本祭壇の20%割引
SOUセレモニー(株)
[旧(株)博全社]
〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港32-1
TEL:0120-444-999(専用ダイヤル)
千葉県全域(一部地域を除く)、詳しくはお問合せください。 基本祭壇の20%割引
(株)メモリアルアートの
大野屋
〒187-0041
東京都小平市美園町3-2-5
TEL:0120-02-8888(専用ダイヤル)
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 基本祭壇の20%割引
小さなお葬式
[(株)ユニクエスト]
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-6-3
TEL:0120-968-297(専用ダイヤル)
全都道府県(一部離島を除く) 特別価格

※「基本祭壇」とは、祭壇、御霊棺、収骨容器、遺影写真、受付設備一式、式場看板類、会葬礼
    状、寝台車、焼香設備一式、式場奉仕員(お世話係)などです。
※基本祭壇の内容は、葬儀社により異なりますので葬儀社にご確認・ご相談ください。


ご利用方法

各葬儀社の<専用ダイヤル>までご連絡いただき「全国社会保険共済会会員」とお伝えください。


ご利用のメリット

・葬儀の事前相談に応じます。
・遺言・遺産整理のご相談に応じます。
・葬儀・法要のご相談に応じ手配を行います。
・葬儀・式場のご相談に応じます。
・供花、供物の手配を行います。
・香典返し品のご相談に応じます。
・仏壇・仏具等のご相談に応じます。
・墓地・墓石等のご相談に応じます。
・その他、祭壇に関する各種ご相談に応じます。

葬儀に関することでよくある質問

Q1.  葬儀費用の相場はどれくらいでしょうか。
Ans1. 葬儀の内容、参列者数、式場の規模などによって異なります。

費用に関する質問はとても多く、「いくらかかる?」「見積書はもらえる?」といった質問を受けます。近年では、複数葬儀社から見積書を取り寄せ、比較したうえで葬儀社を決める方が多くなっています。葬儀費用は、葬儀の内容、参列者の人数や式場の規模などにより大きく異なります。


Q2.  葬儀を行うとき、何から始めればよいのでしょうか?
Ans2. まずは葬儀社を決めましょう。

葬儀はおおまかに次のような流れで進められます。
①葬儀社を決める
 (葬儀社が決まれば、葬儀社が説明・案内を行ったうえで利用者の希望に沿って段取りを組みます。葬儀の流れは通夜・告別式の二日葬、告別式だけの一日葬、葬儀を行わない火葬式等、などにより異なってきます)
②安置先を決める
③葬儀の内容を決める
④菩提寺(先祖代々のお墓を置くお寺のこと)に連絡する
⑤予算を決める
⑥親族や知人に訃報連絡を行う
⑦葬儀・火葬

事前に家族で打合せをし、どこの葬儀社に依頼し、どんな葬儀を行うかを決めておくと、慌てずにスムーズに進めることができます。ご本人がエンディングノートに記してあれば便利です。


Q3.  通夜や告別式での接待はどうすればよいのでしょうか?
Ans3. お悔みの気持ちをくださった方々への「おもてなし」ととらえましょう。
近親者(遺族や親族)だけの葬儀(家族葬)が多い現代では、接待は近親者に向けたものが多くなっています。個人的なお悔やみやねぎらいの言葉に対してのお礼(接待)、つまり「おもてなし」ととらえましょう。

〇料理によるおもてなし…通夜の晩の【通夜ぶるまい】、火葬場から戻ってからの【精進落とし】など
〇お礼の品を渡すおもてなし…お香典をいただいた方への、香典返しや会葬御礼など
※お料理や、返礼品などは、葬儀社が手配できます。

Q4.  服装で気を付けなければならないことはどんなことでしょうか?
Ans4. 華美にならないように気を付けましょう。
服装は、男性は黒略礼服、女性は黒洋服が一般的です。地域による差はありますが、かつてのように喪主が着物を着ることは少なくなってきているようです。気を付けることは、女性は華美なアクセサリーやマニキュア等を施さないことです。男性も控え目な服装を心掛けましょう。


Q5.  宗教の違いで葬儀も変わってきますか?
Ans5宗教により葬儀の内容は大きく変わりますから、必ず親族に宗派を確認しましょう。
葬儀には一般的に、仏教徒である「仏式」、キリスト教徒である「キリスト教式」、神徒である「神式」、どこにも信心を持たない、あるいは宗教にこだわらない「無宗教式」があります。そのほか、新興宗教等により行われることもあります。
〇仏式: 寺院僧侶がお経をあげ、参列者は焼香を行います。利用者は謝礼としてお布施(お経料や戒名料)を払います。亡くなった方は仏弟子となり戒名が必要になるのが一般的です。
〇キリスト教式: 生前に教会牧師(神父)より洗礼を受けていた方が亡くなると、その牧師に依頼し教会で葬儀を行います。親族や信者は皆で讃美歌やお祈りを捧げ、献花をします。
〇神式: 神社宮司により葬儀を行います。宮司による祝詞(のりと)やお祓いが主となり、お榊(玉串)を献花します。
〇無宗教式: 宗教にこだわらない場合は、焼香や献花でお参りをしたり、BGMを流したり、スライドを上映したりするなどして葬儀を行います。遺族が何も希望しない場合は、火葬だけになることもあります。
〇新興宗教式: 葬儀の際は、仏式系、神式系等、キリスト教系の要素を取り入れることが多いため、その都度、信者や遺族に確認しながら進めます。


Q6.  家族が亡くなったときの手続にはどのようなものがありますか?
Ans6手続には次のようなものがあります。

チェック 手続 届出先(電話番号) 手続の期限
市区町村
死亡届/死体火(埋)葬許可の申請 市(区)役所または町村役場 死亡を知った日から7日以内
世帯主変更届 市(区)役所または町村役場 変更があった日から14日以内
葬祭費(国民健康保険)の申請 市(区)役所または町村役場 葬儀の日の翌日から2年以内
国民健康保険高額療養費の請求 市(区)役所または町村役場 診察月の翌月1日から2年以内
国民健康保険被保険者資格喪失届 手続不要 死亡届により自動的に手続が行われます
介護保険被保険者資格喪失届 手続不要 死亡届により自動的に手続が行われます
国民健康保険・介護保険被保険者証の返還 市(区)役所または町村役場 すみやかに
被扶養者の国民健康保険加入(亡くなった配偶者の被扶養者になっていた人の場合) 市(区)役所または町村役場 死亡を知った日から14日以内
被扶養者の国民年金第1号被保険者変更手続(亡くなった配偶者の被扶養になっていた人の場合) 市(区)役所または町村役場 死亡の翌日から14日以内
遺族基礎年金の請求 市(区)役所または町村役場 すみやかに
シルバーパスの返還 市(区)役所または町村役場 シルバーパスの有効期限内
公共料金
電気・ガス・水道 契約会社 すみやかに
     
警察関係
運転免許証の返還 最寄りの警察署 すみやかに
年金事務所
遺族厚生年金の請求 最寄りの年金事務所 すみやかに
遺族基礎年金(第3号)の請求 最寄りの年金事務所 すみやかに
年金受給者死亡届 年金事務所 すみやかに
未支給分の年金の請求 年金事務所 すみやかに
健康保険組合
高額療養費の請求 健康保険組合等 診療月の翌月1日から2年以内
埋葬料(費)・家族埋葬料の支給申請 健康保険組合等 葬儀の日の翌日から2年以内
金融関係
銀行口座の名義変更 預け入れ金融機関 相続確定後すみやかに
     
生命保険会社など
死亡保険金の請求 契約していた保険会社 死亡の翌日から原則3年以内
医療保険の給付の請求 契約していた保険会社 死亡の翌日から原則3年以内
その他
⇒PDFで印刷可能


Q7.  葬儀に参列していただく方への連絡はいつする?
Ans7突然のことで、いつ、誰に連絡したらよいか慌ててしまうこともあるでしょう。 

亡くなってすぐに連絡をする方、葬儀が決まってから連絡をする方に分けて考えましょう。故人のエンディングノートがあれば便利です。

【亡くなったらすぐに連絡する方】

まずは家族や親族に亡くなったことを伝え、通夜・葬式の日時や場所などの詳細はあらためて連絡します。

【葬儀が決まってから連絡する方】

故人の知人・友人、遺族の関係者などへは葬儀が決まってから慌てずに連絡をしましょう。知らせる相手が多いときは、会社関係や所属団体などそれぞれのグループごとに代表を決めて、そこから連絡してもらうと負担が少なくて済みます。電話のほかに、FAX、メール、ライン、自治会の掲示板などでも知らせることができます。

【伝えること】

必要なことを手短に伝えます。あらかじめメモを準備しておくとよいでしょう・。
●故人の名前と連絡者との関係 ●亡くなった日時
●通夜・葬儀の日時と場所(未定の場合は『決まり次第連絡します』と伝える)
●喪主の氏名   ●自分または責任者の連絡先


気を付けましょう 亡くなった方の口座は使えません

口座の名義人が亡くなると、その口座は凍結されて使えなくなります。それは、遺された人が一人の意思で残金を引き落として使ってしまうなどといったトラブルの原因を避けるためです。ですから、葬儀費用などの当面の費用を引き出そうとしてもできなくなります。故人の預貯金を使用する場合は、法定相続人(兄弟など)全員分の遺産分割協議書を作成してから名義を変更する必要があります。多額の出費が予想できる場合は、事前に準備しておくようにしましょう。
生命保険の死亡保険金は受け取る人固有の財産になりますから、相続の手続は必要ありません。比較的早期に取得できる手段として有効です。

2019年7月1日からは払い戻しも可能に
2019年7月1日からは遺産分割前の預貯金であっても、相続人は金融機関で一定額まで払い戻しをうけられるようになります。家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになるほか、<預貯金×1/3×法定相続分(相続人1人につき150万円まで)>の範囲内であれば家庭裁判所の判断がなくても払い戻せるようになります。


亡くなった方の住宅ローンは?

故人名義の住宅ローンが残っていた場合は、借入先へ死亡の連絡を行いましょう。故人が「団体信用生命保険」(団信)に加入していた場合は、団信が残りの住宅ローンをカバーしてくれますので、遺族に対する負担はほぼありません。ですから、住宅ローンを組む人はぜひ団信の加入手続を行いましょう。未加入の場合は、遺族が残りの住宅ローンを支払わなくてはならない場合も考えられます。借入先、団信の加入有無、団信に未加入の場合は残りの支払方法などについて、エンディングノートなどに記載しておくことがよいでしょう。



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■ お墓について

「お墓」のあり方

少子高齢化が進むにつれ、お墓の形式も変化してきました。単身や夫婦のみの高齢者世帯が増え、お墓を管理する人がいないことなどを理由に、従来の親族が代々引き継ぐ「お墓」から離れ、より利便性と簡便性、さらには「自分らしさ」が求められるようになりました。また、都市部では墓地不足や土地価格の高騰に伴い、よりコンパクトなお墓、安価なお墓が求められるようになりました。
 現代のお墓は、永代供養が付加された共同墓、夫婦墓、納骨堂、あるいは自然葬でお墓を持たないタイプ とその形式はさまざまです。

【墓石の価格】

全国平均 北海道 東北 首都圏
(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)
関東
(首都圏を除く)
九州
167.3万円 141.1万円 138.8万円 182.7万円 176.8万円 190.2万円

※全国優良石材店「2018 年お墓購入者アンケート調査」より

【お墓の形】

墓石があるタイプ(一般的な墓石式)…永代供養あり・なし
墓石がないタイプ

・共同墓、夫婦墓、個人墓(霊廟型、納骨堂、ロッカー式など)…永代供養あり
・自然葬(樹木葬、散骨、宇宙葬など)で固定した墓地に埋葬しないタイプ


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