2019年10月から幼児教育・保育の無償化が全面的に実施されています。「幼児教育・保育の無償化」とは、簡単に言うと「幼稚園や保育所に通う3~5歳のすべての子どもと、保育所に通う0~2歳の住民税非課税世帯の子どもについて、利用料を無料とする」ということです。実際には、どのような人が対象になるのか見てみましょう。
1.「幼稚園」「保育所」「認定こども園」の対象者と利用料は?
「幼稚園」「保育所」「認定こども園」を利用する3歳から5歳までのすべての子どもの利用料は無償となります。
ただし、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、月額2.57万円までです。また、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住いの市区町村にご確認ください。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から(幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から)小学校入学前までの3年間です。
通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用は免除されます。
0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償となります。
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
2.「幼稚園の預かり保育」の対象者と利用料は?
「幼稚園の預かり保育」については、幼稚園の利用に加え、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで無償となります。
原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
無償化の対象となるためには、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」にあたっては、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
3.「認可外保育施設」の対象者と利用料は?
「認可外保育施設」とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。そのほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。
「認可外保育施設」については、3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償となります。
無償化の対象となるためには、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」にあたっては、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
◎ 完全に無償になったわけではないことにご留意ください
幼稚園や保育所、認定こども園などの利用料が無償となったことは、該当するお子様を抱える家庭の家計には大きなメリットといえます。ただし、通園送迎費、食材料費、行事費などの経費については、無償化の対象ではありませんので、保護者の負担がゼロになったわけではありません。無償化対象施設をご利用になる際には、経費部分に対する実際の負担額がいくらになるのかをよく確認するようにしましょう。
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