2025.07.01
                    お役立ち情報
トップページへもどる
パパ・ママが育児休業を取得するときの
子どもの年齢や養育の状況に応じた4つの給付
 令和4年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)制度」が始まり、男性も育児休業(以下、育休)を取りやすくなりました。この育休期間中には「出生時育児休業給付金」として、休業開始時賃金の67%の給付を受けられます。令和7年4月から実施されている「出生後休業支援給付金」を利用すると、さらに13%が上乗せされ、合計80%の額は手取り賃金に換算して100%に相当します。新たな制度の創設も加えられ、パパの子育てが充実し「共育て」が促進されることが期待されています。
女性と男性の育児休業に差がある現実
 厚生労働省の調査によると、育休の取得率は女性が84.1%に対して男性は30.1%です。令和4年から「産後パパ育休(出生時育児休業)制度」が開始されたことで男性の育休取得率は急上昇しましたが、それでも女性との開きは50%以上もあります。また、女性の場合、「12~18カ月未満」の育休を取得している人が32.7%で最も多いのに対して、男性で最も多いのは「1~3カ月未満」の28.0%で、次いで5日~2週間未満」の22.0%となっています。内閣府の調査では、男性(既婚の20~30歳代)が1カ月以上の育休を取ることをためらう理由として最も多いのは、「収入が減少してしまうから」で50%を占めています。育児休業の取得を支援する4つの給付を紹介します。
グラフ1 育児休業取得率の推移
      <男性>
      <女性>

※:2021年度の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
<厚生労働省「雇用均等基本調査」(令和5年度)より>

グラフ2 1カ月以上の育児休業を取得しない理由
(既婚20~30歳代男の性)

<内閣府「男女共同参画白書」(令和5年版)より>

育児休業を取得したときの4つの給付
 育児休業中の給付には、雇用保険から被保険者に対して支給される「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」があります。最初に、各給付金の対象範囲(時期)を見ておきましょう。

※出生後休業支援給付金は、出生児育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せする形で支給されます。

<厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」より>

育児休業中の給付(1)育児休業給付金
 「育児休業給付金」は、原則1歳未満の子どもを養育するために育休を取得した場合に受けることができます。さらに、両親がともに一定の条件下で育休を取得する「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すると、子どもが原則1歳2カ月になるまで育児休業を延長して給付金を受けることができます。

※保育所などに入所できないなど一定の場合には最長2歳になるまで受けることができます。

受けられる額(金額は令和7年7月31日までの額。毎年8月1日に改定されます) 

 
<育休を開始してから180日目まで> 休業開始時賃金の67% 
 休業開始時賃金日額×支給日数×67% 
 *上限額:315,369円 最低保障額:57,666円

 
<181日目以降> 休業開始時賃金の50%
 休業開始時賃金日額×支給日数×50%
 *上限額 235,350円 最低保障額:43,035円 

育児休業中の給付(2)出生時育児休業給付金
 「出生時育児休業給付金」は、パパが、子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日までに、4週間(28日)以内の期間を定めて、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に受けることができます。産後パパ育休は2回まで分割して取得することができます。

受けられる額(金額は令和7年7月31日までの額。毎年8月1日に改定されます)


休業開始時賃金の67% 
 休業開始時賃金日額×支給日数(上限28日)×67%
 *上限額:294,344円 

育児休業中の給付(3)出生後休業支援給付金
 「出生後休業支援給付金」は、令和7年4月1日から開始された給付です。
 子どもの出生後、パパは子どもの出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内に、パパ・ママ(雇用保険の被保険者とその配偶者)の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に受けられることができます(最高で28日間)。

※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得は不要です。

受けられる額(金額は令和7年7月31日までの額。毎年8月1日に改定されます)

 
休業開始時賃金の13%
 休業開始時賃金日額×支給日数(上限28日)×13%
 *上限額:57,111円
⇒ 出生時育児休業給付金と合わせると、育児休業中の給付率が手取り100%(税・保険料20%相当を含む)相当になります。

<厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」より>

育児休業中の給付(4)育児時短就業給付金
 「育児時短就業給付金」は、令和7年4月1日から開始された給付です。
 2歳未満の子を養育するために時短勤務(1週間当たりの所定労働時間を短縮)をして、賃金が本来の額よりも下がった場合に受けることができます。パパ・ママのいずれも雇用保険に加入していれば給付金を受けられます。また、子どもの養育のために短時間正社員、パートタイマー等に転換し、1週間当たりの所定労働時間が短縮される場合も育児時短就業とされます。

受けられる額 
時短勤務中に支払われた賃金の10%
*時短後の賃金と支給額の合計が時短前の賃金を超えないよう給付率が調整されます。

*上限額 459,000円 最低保証額 2,295円

お役立ち情報
トップページへもどる