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子どもの年齢や養育の状況に応じた4つの給付
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※:2021年度の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
<厚生労働省「雇用均等基本調査」(令和5年度)より>
(既婚20~30歳代男の性)

<内閣府「男女共同参画白書」(令和5年版)より>

※出生後休業支援給付金は、出生児育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せする形で支給されます。
<厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」より>
※保育所などに入所できないなど一定の場合には最長2歳になるまで受けることができます。
受けられる額(金額は令和7年7月31日までの額。毎年8月1日に改定されます)
<育休を開始してから180日目まで> 休業開始時賃金の67%
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
*上限額:315,369円 最低保障額:57,666円
<181日目以降> 休業開始時賃金の50%
休業開始時賃金日額×支給日数×50%
*上限額 235,350円 最低保障額:43,035円
受けられる額(金額は令和7年7月31日までの額。毎年8月1日に改定されます)
休業開始時賃金の67%
休業開始時賃金日額×支給日数(上限28日)×67%
*上限額:294,344円
子どもの出生後、パパは子どもの出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内に、パパ・ママ(雇用保険の被保険者とその配偶者)の両方※が14日以上の育児休業を取得する場合に受けられることができます(最高で28日間)。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得は不要です。
受けられる額(金額は令和7年7月31日までの額。毎年8月1日に改定されます)
休業開始時賃金の13%
休業開始時賃金日額×支給日数(上限28日)×13%
*上限額:57,111円
⇒ 出生時育児休業給付金と合わせると、育児休業中の給付率が手取り100%(税・保険料20%相当を含む)相当になります。

<厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」より>
2歳未満の子を養育するために時短勤務(1週間当たりの所定労働時間を短縮)をして、賃金が本来の額よりも下がった場合に受けることができます。パパ・ママのいずれも雇用保険に加入していれば給付金を受けられます。また、子どもの養育のために短時間正社員、パートタイマー等に転換し、1週間当たりの所定労働時間が短縮される場合も育児時短就業とされます。
受けられる額
時短勤務中に支払われた賃金の10%
*時短後の賃金と支給額の合計が時短前の賃金を超えないよう給付率が調整されます。
*上限額 459,000円 最低保証額 2,295円
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