閉じる
キーワードで記事をさがす
2026.01.20
お役立ち情報トップページへもどる
2026年度から運用開始
子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度とは
2026年度から新たな拠出金の運用が始まります。それが「子ども・子育て支援金」です。どのような目的で徴収されるのでしょうか。また、新たな負担額はどれくらいになるのでしょうか。具体的にみてみましょう。

子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
少子化・人口減少が危機的な状況下で策定された「こども未来戦略」(2023年12月22日閣議決定)では、児童手当などの給付の拡充により、個々人の子育てに関する負担を軽減し、少子化傾向の反転につなげられるよう、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する取り組みを進めてきました。そこで必要とされる安定した財源を確保するために創設されたのが、子ども・子育て支援金制度です。子育て中ではない方や高齢者なども含めた全世代・全経済主体から拠出されます。
少子化・人口減少が危機的な状況下で策定された「こども未来戦略」(2023年12月22日閣議決定)では、児童手当などの給付の拡充により、個々人の子育てに関する負担を軽減し、少子化傾向の反転につなげられるよう、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する取り組みを進めてきました。そこで必要とされる安定した財源を確保するために創設されたのが、子ども・子育て支援金制度です。子育て中ではない方や高齢者なども含めた全世代・全経済主体から拠出されます。
子ども・子育て支援金の使途
子ども・子育て支援金は、少子化対策のための特定財源で、2026度から2028年度にかけて段階的に引き上げられます。こども未来戦略<加速化プラン>に基づく少子化対策を促進するための取り組みに使われます。
<取り組み内容>
●2024年10月~ 児童手当の拡充
●2025年 4月~ 妊婦のための支援給付の創設/出生後休業支援給付の創設/育児時短就業給付の創設
●2026年 4月~ こども誰でも通園制度の創設
●2026年10月~ 国民年金第1号被保険者の保険料免除措置の創設
<こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」より>
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin
子ども・子育て支援金制度の実施時期と負担者
子ども・子育て支援金は2026年4月分(5月納付分)より、健康保険料・介護保険料に上乗せして徴収されます。2028年度までの3年間で段階的に引き上げられます。
全ての医療保険〔被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合)、国民健康保険、後期高齢者医療制度〕に加入している人が徴収の対象となります。
全ての医療保険〔被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合)、国民健康保険、後期高齢者医療制度〕に加入している人が徴収の対象となります。
負担率と負担する額
負担率(支援金率)は2026年度から2028年度に3段階に分けて、0.4%程度まで上がることが想定されています。ただし、2028年度の負担率0.4%程度が最大の率と定められているため、2028年度以降、健康保険料や介護保険料に合わせて右肩上がりで増え続けることはありません(図)。事業所の場合は、事業主と被保険者(従業員)が折半して負担します。
健康保険組合と協会けんぽには、国が一律の負担率を示すこととなっています。健康保険組合では、2026年度は0.24%程度と見込まれています。
■ 図 子ども・子育て支援金の負担(負担率・額)イメージ

【被保険者(従業員)1人当たりの負担額】(健康保険組合に加入している事業所の場合)
被保険者(従業員)は毎月の給与と賞与から〔標準報酬月額×負担率〕の額を負担します。
●毎月の給与の負担額

給与明細上の表記
事業主には給与明細に「子ども・子育て支援金」を記載することは義務付けられていませんが、こども家庭庁からは、被保険者(従業員)に理解していただくために記載の協力が求められています。
名称を記載しない場合も、保険料の一部に含まれていることを被保険者(従業員)に伝える必要があります。子ども・子育て支援金は、被保険者(従業員)にとっては新たな負担となるため、徴収開始時期や金額の目安について、事業主は通知や説明会などで説明することが望ましいでしょう。
名称を記載しない場合も、保険料の一部に含まれていることを被保険者(従業員)に伝える必要があります。子ども・子育て支援金は、被保険者(従業員)にとっては新たな負担となるため、徴収開始時期や金額の目安について、事業主は通知や説明会などで説明することが望ましいでしょう。
<こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」より>
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

トップページへもどる
