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従来の健康保険証は使えなくなります
※75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している人は、2026年7月31日まで従来の健康保険証を使うことができます。

※ 病院、医科診療所、歯科診療所、薬局における利用率の合計。
<厚生労働省「第194回社会保障審議会医療保険部会資料」(2025年5月1日)/「第174回社会保障審議会医療保険部会資料」(2024年1月19日より)>
第194回社会保障審議会医療保険部会 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001193993.pdf
第174回社会保障審議会医療保険部会 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001193993.pdf
2024年12月2日~2025年12月1日の1年間は、マイナンバーカードを持っていない人や健康保険証利用登録をしていない人も、「1年の猶予期間に準備してマイナ保険証に切り替えてください」という準備期間です。

2025年12月2日以降もそのまま使えます。医療機関を受診するときは、マイナ保険証を持参して窓口に設置されているカードリーダーにセットして受付します。マイナンバーカードの有効期限や電子証明書の有効期限には気を付けましょう。
マイナ保険証の有効期限
マイナンバーカード自体の有効期限は10年間(未成年者は5年間)ですが、マイナンバーカードに付記されている「電子証明書」の有効期限は5年間です。
<電子証明書とは>
電子証明書(数字4桁)とは、マイナ保険証にログインした人が「あなたであること」を証明するものです。
<電子証明書の更新>
電子証明書の有効期限を過ぎたマイナ保険証は利用することができません。電子証明書の有効期限の2~3か月前に、お住まいの市区町村から「有効期限通知書」が送付されますので、窓口で更新手続きを行います。通知が来ていなくても有効期限の3か月前から更新手続きができます。なお、オンラインでの更新手続きはできません。
<厚生労働省「マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!」より>
12月2日以降は、従来の健康保険証では医療機関を受診できません。1⃣マイナンバーカードを申請して、2⃣健康保険証利用登録を行います。または、資格確認書で医療機関を受診します(⇒<3>へ
1⃣ マイナンバーカードの申請
<スマートフォンからの申請>
① スマートフォンで顔写真を撮影します。
② スマートフォンで交付申請書のQRコードを読み取ります。
③ 申請用WEBサイトでメールアドレスを登録します。
④ メールに申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を登録し必要事項を入力して完了です。
<パソコンからの申請>
① カメラで顔写真を撮影します。
② 申請用WEBサイトでメールアドレスを登録します。
③ メールに申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を登録し必要事項を入力して完了です。
<郵便による申請>
交付申請書に必要事項を記入し、6か月以内に撮影した顔写真を貼り付け、郵送して完了です。
<証明書用写真機からの申請>
① タッチパネルの「個人番号カード申請」を選択します。
② 撮影用の料金を投入して、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
③ 画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影し、送信して完了です。
<厚生労働省「つくってみよう! マイナンバーカード」より>
2⃣マイナンバーカードの健康保険証利用登録
<医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーからの登録>
① 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置きます。
② 本人確認を経て「登録する」ボタンを押下して完了です。
<マイナポータルからの登録>
① マイナポータルにログインして、メニューから「健康保険証」を選択します。
② 「マイナンバーカードの健康保険証利用」画面で「登録」ボタンを押下して完了です。
<セブン銀行ATMからの登録>
① 画面のメニューから「各種お手続き」を選択します。
② 「マイナンバーカードの健康保険証の申込み」を選択します。
③ 利用規約に同意のうえ「確認」を押下してマイナンバーカードを挿入します。
④ 利用者証明書用パスワード(4桁)を入力して申込完了画面が表示されたら完了です。
<厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」より>
マイナ保険証を持っていない人や、マイナンバーカードは持っていても健康保険証利用登録をしていない人には、原則2025年12月1日まで「資格確認書」が無償で交付されます。
資格確認書が交付される人
<申請しなくても交付される人> …保険者から送付されます
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない人
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除した人
・マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの人
・後期高齢者医療制度に加入している人、2026年7月31日までに後期高齢者医療制度に加入する人
<申請により交付される人>
・高齢者、障害がある人など、マイナンバーカードでの受診が困難で配慮が必要な人
・マイナンバーカードを紛失・更新中の人
※資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が決定します。

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