2025.09.22
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仕事と育児の両立をサポート
育児・介護休業法の改正について
 2024年5月に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)の改正法が国会で成立しました。改正は段階的に実施され、2025年4月1日から育児関連で5項目、介護関連で4項目に関する改正が施行されました。さらに同年10月1日から育児関連で2項目に関する改正が施行されます。ここでは育児関連に絞って改正の内容をみていきます。
育児・介護休業法の改正の目的
 この改正は、男女ともに、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方をすることで、仕事と育児・介護を両立できるようにすることを目的としています。育児関連の改正は、次のような内容です(表1)。
表1 育児・介護休業法の改正ポイント(育児関連)

        <厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より>

改正1:子どもの看護休暇の見直し(令和7年4月1日~)
 子どもを看護するために休暇を取る場合、対象となる子どもの範囲が「小学校3年生修了まで」に延長されました。また、看護休暇の取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加されました。改正前には除外されていた「勤続6か月未満の社員・職員」も取得できるようになりました(表2)。
表2 子どもの看護休暇の見直し
改正2:所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月1日~)
 残業免除の対象者が、小学校就学前までの子どもを養育する社員・職員に拡大されました(表3)。
表3 残業免除の対象社員・職員
改正3:短時間勤務制度の代替措置の拡大(令和7年4月1日~

  短時間勤務を行うことが難しい場合、その代替措置としてテレワークも選択できるようになりました(表4)。

表4 短時間勤務制度の代替措置
改正4:育児のためのテレワーク導入(令和7年4月1日~)
 3歳未満の子どもを養育する社員・職員がテレワークを選択できるように措置をとることが、事業主の努力義務となりました。
改正5:育児休業取得状況の公表義務の適用拡大(令和7年4月1日~)
 男性社員・職員の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」について、公表が義務付けられている企業の範囲が拡大されました(表5)。
 対象となる企業は年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、一般の人が閲覧できる方法(インターネット等)で公表することになります。
表5 育児休業取得状況の公表が義務付けられる企業
改正6:柔軟な働き方を実現するための措置等(令和7年10月1日~)
 3歳から小学校就学前の子どもを養育する社員・職員に関して、表6-1の5つの措置のなかから2つ以上を選択することが、事業主に義務付けられます。対象となる社員・職員は、事業主から選択した措置の周知を受け(表6-2)、そのなかから1つを選んで利用することができます。
表6-1 柔軟な働き方を実現するための措置等
表6-2 社員・職員が事業主から受ける周知・意向確認
改正7:仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(令和7年10月1日~)
 社員・職員本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たときと、子どもが3歳になるまでの間に、仕事と育児の両立に関する表7の事項について、事業主から個別に意向聴取を受けることになります。その意向については、事業所の状況に応じて配慮することになります。
表7 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
★各出典データのURLは下記のとおりです。
○厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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