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2025.07.01
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遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割の内容に合意したことを証明するものです。
相続が発生したら、相続人同士で遺産の分け方について話し合い、その結果を遺産分割協議書に記載します。
相続が発生したら、相続人同士で遺産の分け方について話し合い、その結果を遺産分割協議書に記載します。
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相続に関する手続に使う証明書として効力を発揮
相続が発生して遺言書もない場合、相続人が2人以上いれば誰がどの財産を相続するのか決めなければいけません。そのために、相続人同士で、どのように遺産を分けるかについて話し合います、その結果を記載したものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には相続人全員が署名して実印を押印し印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続税を申告する場合は遺産分割協議書の添付が必要ですから、10カ月以内に作成します。
作成された遺産分割協議書は相続手続に関する証明書となります。例えば、不動産や預貯金等を被相続人から相続人に名義を変更するときには、誰がその遺産を受け継ぐのかを証明する必要がありますから、遺産分割協議書を提出しなければなりません。
作成された遺産分割協議書は相続手続に関する証明書となります。例えば、不動産や預貯金等を被相続人から相続人に名義を変更するときには、誰がその遺産を受け継ぐのかを証明する必要がありますから、遺産分割協議書を提出しなければなりません。
相続人相互の契約書としても効力を発揮
相続人全員の合意・押印のもとに作成されたものですから、後々異議を唱える人が出てきたとし ても、裁判等で有効な証拠となります。
遺産分割協議書が不要な場合
遺産分割協議書はすべての相続に必要なわけではありません。次のような場合は不要です。
遺産分割協議書が不要な場合
・相続人が1人しかいないとき
・遺言書にすべての遺産について誰がどの遺産を取得するのかが記載されているとき(一部でも漏れがある場合は遺産分割協議書が必要です)
遺産分割協議書の形式
遺産分割協議書に形式はありませんが、必ず相続人全員が参加した協議の結果を文書に記し、全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
預貯金の凍結と遺産分割協議書
通常、親族が亡くなって、葬儀代などの資金繰りに亡くなった人の預貯金を下ろそうとしても、死亡と同時に口座は凍結されますので下ろせません。相続財産を特定の人が使い込んでしまうことは、いかなる理由があるとしても不公平が生じるからです。
亡くなった人の預貯金を使うには、必ず「遺産分割協議書」を金融機関に提出して名義変更を行うことが必要です。そうはいっても、葬儀費用などまとまった資金が必要になることがあります。「相続預貯金の払戻し制度」を利用すれば遺産分割前でも払戻しを受けることができます。
あるいは、相続の対象ではなく、受け取る人固有の財産と見なされる「生命保険」を有効活用することを検討されてはいかがでしょうか。
亡くなった人の預貯金を使うには、必ず「遺産分割協議書」を金融機関に提出して名義変更を行うことが必要です。そうはいっても、葬儀費用などまとまった資金が必要になることがあります。「相続預貯金の払戻し制度」を利用すれば遺産分割前でも払戻しを受けることができます。
あるいは、相続の対象ではなく、受け取る人固有の財産と見なされる「生命保険」を有効活用することを検討されてはいかがでしょうか。
相続預貯金の払戻し制度 2019年7月1日~
親族が亡くなると、相続人の当面の生活費や被相続人の葬儀費、医療費の支払いなど、早急にまとまった資金が必要になることがあります。このため、遺産分割前でも一定額まで亡くなった人の預貯金を払い戻せるようになっています。これを「相続預貯金の払戻し制度」といいます。
払戻しの方法は、家庭裁判所の判断による方法と、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関において行う方法の2つです。
<家庭裁判所の判断による方法>
家庭裁判所に遺産分割の審判の請求や調停の申立てをしている場合、各相続人は家庭裁判所に払戻しの審判を申立て、判断を受けることができます。家庭裁判所が払戻し(相続財産の仮取得)を認めた場合に、相続人は単独で相続預貯金の全額または一部の額を払い戻すことができます。払戻しができるのは家庭裁判所が払戻しの必要性を認め、かつ、他の相続人の利益を害しない場合に限ります。
<金融機関において払戻しを受ける方法>
各相続人は、相続預貯金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に次の金額まで、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で払戻しを受けることができます。ただし、金融機関ごとに上限150万円となっています。
相続人1人の払戻しができる額=相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
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