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年金の種別が変わったら

自分が第何号被保険者に該当するか、日ごろ意識することはほとんどないでしょう。しかし、自分や家族の生活を考えライフプランを設計するうえで、「年金の種別」を知ることはとても大切なことです。いまの自分の年金の種別は何で、配偶者は何か、これらが変わるのはどんな時で、手続きはどうすれば良いのか、基本的なことは必ず知っておくようにしましょう。

注意したいのは会社や公務員を辞めた人の配偶者

年金の種別が変わると、国の管理も全て自動的に切り替わるものだと思っている人は多いようです。確かに会社員や公務員になったときには、勤め先が手続きをして、保険料も給料から天引きされますから本人は何もする必要がありません。ところが、転職や退職で60歳前に勤めを辞めた人は自分で手続きをする必要があります。本人の分は勤め先からも言われて覚えていたとしても、配偶者のことまでは認識が無かったという人が少なくありません。将来受け取る年金の額にも関係してきますから、必ず忘れずに手続きしましょう。

※本文中に使われている年金額は平成30年度の額です。

1.年金の種別とは?

国民年金の第●号

年金の種別とは、国民年金の種類をいい、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類があります。日本に住所がある人は20歳になると全ての人が国民年金に加入しなければならない義務がありますが、自営業者や学生、アルバイト、無職の人など国民年金だけに加入している人を第1号被保険者と言います。一方で、会社員や公務員は国民年金に加えて厚生年金保険にも加入しなければなりません。こうした人たちを第2号被保険者といいます。さらに、第2号被保険者に扶養されている配偶者(妻・夫)のことを第3号被保険者といいます。
第1号被保険者は保険料を全額納める必要がありますが、第2号被保険者は事業主と折半して納めることになっています。第2号被保険者の保険料には第3号被保険者の分も含まれますから、第3号被保険者が個人で保険料を納めることはありません。

年金の種別は個々のもの

年金の種別はあくまでも個人個人について付随するものです。ですから同一世帯であっても、第1号被保険者から第3号被保険者が存在するのは普通のことです。
例えば、会社員の夫とその妻(専業主婦)、大学生の息子(20歳)という家族の場合、夫は第2号被保険者、妻は第3号被保険者、息子は第1号被保険者※ということになります。妻が働いて厚生年金保険に入っていれば妻も第2号被保険者となります。
同じ家族にあっても妻の分は全て会社が手続きを行っているため、自分で行わなければならないものについてまで他人事のように感じてしまう傾向があるようです。
※20歳になれば保険料の納付が義務付けられていますが、学生の場合は、「学生納付特例制度」を申請すれば保険料の支払を猶予してもらうこともできます。

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2.どんなとき種別が変わる?

会社や組織から離れるときには本人・配偶者ともに手続きが必要

新しく会社に入ったり公務員になったときには、第2号被保険者として会社がすべて年金に関する手続きを行います。ですから、20歳のときに学生で第1号被保険者だった人も本人は何もしなくても第2号被保険者になります。その後転職などにより違う種類の仕事や違う組織に勤めたとしても、同じ「会社員」「公務員」であれば第2号被保険者であることに変わりはありませんから本人の手続きは不要です。結婚等を機に専業主婦(夫)となった場合の第3号被保険者の手続きも会社が確認して行います。
ではどんなときに本人の手続きが必要なのでしょうか。それは、第2号被保険者・第3号被保険者から第1号被保険者に変わるときです。つまり、会社を辞めて自営や無職になった場合は手続きが必要です。それは本人だけではなく、配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者への切替の手続きが必要です。この手続きを怠ると、将来の受け取る年金に大きな影響を及ぼしますから忘れないように注意が必要です。

こんな人は必ず自分で切替の手続きをすることが必要
〇会社や公務員を退職して60歳※までに期間がある人
〇会社や公務員から自営業などに転職した人
〇正社員からアルバイトなどに切り替わり厚生年金保険への加入がなくなった人
〇上記のときに、これらの人たちに扶養されていた配偶者

※国民年金は原則として60歳になるまで加入する義務があります。加入月数が受給資格期間(10年)に満たない人や満額に満たない人は任意で60歳以後も加入することができます。

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3.種別切替の手続きは必ず必要?

第1号被保険者になったときは必ず手続きを

会社員や公務員時代に年金に関する手続きが不要だったのは、すべて会社や組織が行っていたからです。転職したり退職したりして第2号被保険者から第1号被保険者になった人は必ず自分で切替の手続きを行う必要があります。
さらに忘れてはならないのは、第3号被保険者だった専業主婦(夫)の手続きです。第2号被保険者だった配偶者が第1号被保険者に変わることによって、第3号被保険者も第1号被保険者に変わりますからこちらの手続きも必要です。

第1号被保険者の加入の手続き

会社員や公務員だったときの厚生年金保険脱退手続きはそれまでの会社や組織が行っています。ですから、その後の国民年金第1号被保険者への加入手続きを速やかに行う必要があります。脱退の翌日から14日以内が期限となっています。脱退者本人だけではなく、第3号被保険者だった配偶者の分も同時に行う必要があります。

市区町村窓口で

手続は住所地の市区町村窓口で行います。このとき「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」を持参します。また、平成29年からはマイナンバーと年金の連携が始まり平成30年3月からは事務処理が開始していますので、強制ではありませんがマイナンバーカードも持っていくと良いでしょう。
なお、医療保険についても健康保険や協会けんぽの制度から「国民健康保険」に変わりますから、こちらの手続きも市区町村窓口で同時に行います。

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4. 手続きを行わないとどうなる?

低年金・無年金の恐れ

手続を行わないと、第2号被保険者や第3号被保険者でなくなってから何も年金に加入していない空白の期間ができてしまいます。この期間は年金額の期間にも加入期間にも計算されませんから、年金額が下がります。最悪の場合は受給資格期間を満たさずに無年金になる恐れも出てきます。ですから、将来受け取る年金のために切替(第1号被保険者への加入)手続きは必ず必要なのです。
保険料の納付の時効は2年間で、2年以内ならば遡って納めることができますが、何か月分も溜まると高額になりますのでできるだけ早くに支払った方が良いでしょう。時効が過ぎても5年以内ならば後納できる制度は平成30年9月で終了します。

第3号被保険者の分は特に注意

「3号不整合期間」が問題となったのは平成26年のことでした。配偶者が第2号被保険者から第1号被保険者に変わったにも関わらず、第3号被保険者の配偶者については手続きせずにそのままになっていたため、年金記録では第3号被保険者のままで、実態はどこにも加入していない状態でした。こうした問題を抱えている人は、不整合期間が長くなるほど年金額が少なくなりますし、最悪の場合無年金になるケースが生じてしまいます。平成27年から救済策が始まり最大10年分は遡及して納付することができましたが、それも平成30年3月で終了しました。
ですから、今後は第3号被保険者の方でも、第1号被保険者に変わったときには手続きを行わずに時効を過ぎてしまったときには未納の扱いとなってしまい、その期間の年金は支払われません。
自身が転職や退職などにより第2号被保険者から第1号被保険者に変わったときには、自分自身の手続きはもちろんですが、配偶者の手続きまで気を配ってあげることがトラブルを避けることにつながるでしょう。

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